相続空き家を上手に売るために気を付けておきたい3つのポイント

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2021年12月10日

相続空き家を上手に売るために気を付けておきたい3つのポイント

親などの親族が死亡し、空き家になった家の処分に悩む人が増えています。

空き家でも売却しやすい物件がありますが、それはどのような物件なのでしょうか。
また、売却の際には何に注意すればいいのでしょうか。

“相続”が最も多い「空き家の取得方法」

総務省「住宅・土地統計調査」(2018年)より
全国の空き家は2018年に846万戸と、この20年で約1.5倍に増えました。
空き家の取得方法の割合は下記の通りで、相続が半数を超えています。
なお、所有者の約20%が5年以内に売却、もしくは賃貸物件として貸し出すことを希望しています。
総務省「空き家所有者実態調査」(2019年)より
しかし、売却しやすい物件には共通点があり、これらに当てはまらない物件が何年も売れないケースが珍しくないのが現実問題となっています。
売却しやすい物件の例としては、以下のようなものが挙げられます。
  • 駅に近いなど市場価値がある
  • 近所に購入希望者がいる
  • 維持・管理が行き届いている
  • 相続人全員に売る意思がある
  • 家屋を修繕して売るか、取り壊して売るかが明確である

売却をスムーズに進めるために大切な3つのポイント

以下の3つに気を付けることが、売却をスムーズに進めるため大切になります。
  • 相続人全員の意思が一致している
  • 相続人の代表者を決めて不動産会社などとの窓口を一本化する
  • 「3000万円特別控除」などの特例などをうまく活用する
特に、相続人全員の意思が一致していること、相続人の代表者を決めて不動産会社などとの窓口を一本化することは、購入希望者が出てきたとき、機会を逃さないようにするために大切です。
そのためにも、売却価格やタイミングを代表者に一任する文書を交わしておくと良いでしょう。

相続空き家を売却する特例

相続空き家を売却する際、条件によっては「3000万円特別控除」という譲渡所得(売却利益)から3000万円を課税対象から除外できる特例を使うことができます。

例えば、当時4000万円で購入した家を4500万円で売り、利益が500万円出た場合「3000万円特別控除」を使えば「500万円-4000万円」で税が相殺されます。

相続空き家を売却する際、条件によっては「3000万円特別控除」という譲渡所得(売却利益)から3000万円を課税対象から除外できる特例を使うことができます。
  • 相続発生日から3年後の12月末までに譲渡すること
  • 1981年5月末までに建築した戸建であること
  • 売却先は親族以外の第三者
  • 売却金額は1億円以下
  • 売却時に耐震リフォームを実施するか、家屋を取り壊して敷地のみ売却すること

まとめ

空き家になってしまったら管理を怠らず、相続人全員の意思を取りまとめておくことが重要となってきます。
なお、実際に売却する時には「3000万円特別控除」などの税特例を使うことで、売却にかかる税金を抑えられる場合がありますので、うまく活用しましょう。

空き家の売却についてお困りのときは、矢口渡で15年の実績があるイエステーション矢口店にご相談ください。

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