親などの親族が死亡し、空き家になった家の処分に悩む人が増えています。
空き家でも売却しやすい物件がありますが、それはどのような物件なのでしょうか。
また、売却の際には何に注意すればいいのでしょうか。
全国の空き家は2018年に846万戸と、この20年で約1.5倍に増えました。
空き家の取得方法の割合は下記の通りで、相続が半数を超えています。
なお、所有者の約20%が5年以内に売却、もしくは賃貸物件として貸し出すことを希望しています。
しかし、売却しやすい物件には共通点があり、これらに当てはまらない物件が何年も売れないケースが珍しくないのが現実問題となっています。
売却しやすい物件の例としては、以下のようなものが挙げられます。
特に、相続人全員の意思が一致していること、相続人の代表者を決めて不動産会社などとの窓口を一本化することは、購入希望者が出てきたとき、機会を逃さないようにするために大切です。
そのためにも、売却価格やタイミングを代表者に一任する文書を交わしておくと良いでしょう。
相続空き家を売却する際、条件によっては「3000万円特別控除」という譲渡所得(売却利益)から3000万円を課税対象から除外できる特例を使うことができます。
例えば、当時4000万円で購入した家を4500万円で売り、利益が500万円出た場合「3000万円特別控除」を使えば「500万円-4000万円」で税が相殺されます。
相続空き家を売却する際、条件によっては「3000万円特別控除」という譲渡所得(売却利益)から3000万円を課税対象から除外できる特例を使うことができます。
空き家になってしまったら管理を怠らず、相続人全員の意思を取りまとめておくことが重要となってきます。
なお、実際に売却する時には「3000万円特別控除」などの税特例を使うことで、売却にかかる税金を抑えられる場合がありますので、うまく活用しましょう。
空き家の売却についてお困りのときは、矢口渡で15年の実績があるイエステーション矢口店にご相談ください。
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