住宅ローン減税で控除額がローンの支払利息額を上回る事例が多いと問題視されています。
自民党の宮沢洋一税制調査会長が、2021年内には住宅ローン減税控除率の縮小について結論を出すとインタビューに答えていましたが、私たちにはどう関係してくるのでしょうか?
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、金利負担の軽減を図るための制度です。
この制度では、年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
消費税が10%になってから購入した人に対しては、特例で13年間に延長しています。
住宅ローン減税で控除額がローンの支払利息額を上回る「逆ざや」によって、本来はローンを組む必要のない人が組んだり、繰り上げ返済をしなくなったりする動機となってしまうことが問題点となっています。
※ 消費税率10%で住宅を購入した場合の減税期間は特例で13年
※ ローン残高上限は一般的な住宅の場合
自民党の宮沢洋一税制調査会長は11月17日のインタビューで年内の税制改正論議で住宅ローン減税の控除率の縮小について結論を出す意向を示しており、12月1日に控除率を引き下げる方向で税制改正の議論をしていました。
また、金融所得課税(預金であれば利子、株式であれば配当、株式を売却した際に得られた利益などに対して課される税金のことで現在税率は一律20%)の強化についても検討するとしています。
金融所得課税の強化は所得の多い人の金融所得課税が一律であることで税金が低く抑えられることを改善するための見直しといわれていますが、住宅ローン減税控除率の縮小は私たちの生活に深く関わってきます。
買いたい不動産に税制の優遇があれば後押しの1つになります。
今後も、このような税制改正は進んでいくでしょう。
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