認知症になる前に!不動産を持っている方が備えておきたい2つの仕組み

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2021年11月29日

認知症になる前に!不動産を持っている方が備えておきたい2つの仕組み

認知症の人が所有する不動産を売る時に、家族が困惑するケースが増えています。
住宅を売却して介護費用を捻出したいのに、売ることに待ったがかかるからです。

しかし、事前に備えておけば、不動産の名義の方が認知症になってしまっても手続きに時間がかかったり、手続きが行えなかったりといったトラブルを回避することができます。
では、認知症になってしまったときのために何を準備すればいいのでしょうか?

認知症の方名義の不動産を契約するときに困ること

不動産を所有する本人が意思を示せなければ、売買や賃貸の契約はできません。
なぜなら、契約内容を理解できない状態で交わした契約は、民法で無効とされているからです。

実際に、持主が介護施設に入居したために空室になったマンションを子が賃貸に出す、売却するといったことができず、介護費用に充てられないケースや、転居を余儀なくされて住宅購入をしようとしたところ、認知症により手続きに時間がかかってしまうケースがありました。

認知症の方が所有する住宅の増加と身近になる問題

認知症の方が所有する住宅は2021年の時点で221万戸あり、国内住宅の30戸に1戸を占める計算となります。
今度も増える見通しで、2040年には280万戸になるとも言われています。
 
このように、認知症の方が所有する不動産の取引は、身近な問題になりつつあるのです。

認知症になる前に!事前に備えるための2つの仕組み

このような事態に備えるには、認知症になる前の準備が大切です。
事前準備のためのポイントとして、以下の2つの仕組みを活用しましょう。

任意後見制度を使いましょう

財産管理などを委ねる後見人(家族や司法書士など)を自分で選びましょう。
後見人に問題があれば家庭裁判所は解任することができます。

家族信託をしましょう

家族に財産の管理を委ねる仕組みで、委ねる財産の範囲などを決めて契約書(公正証書など)を作成しましょう。

まとめ

年金受給額が少ないなどの理由から、住宅を売却して介護費用を捻出したいと考える家族は数多くいます。
しかし、不動産の売却後に別の親族に訴えられるなど、トラブルになるケースも少なくありません。
そのためにも、事前に備えておくことが大切になるのです。

不動産の売却は大きなことなので、個人で決断するにはなかなか難しいと思います。
お困りのときは、矢口渡で15年の実績があるイエステーション矢口店にご相談ください。
お客様のお力になれるよう一生懸命努力します。
必要な場合は、弁護士・司法書士・税理士の先生もご紹介しています。

※イエステーションは全国約140店舗の安心のネットワークです。グループ全体で年間契約数約7700件の仲介実績があります。
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