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■地元で10年の実績
イエステーション矢口店
Q. 売却するために必要な諸経費は何がありますか?
仲介手数料や抵当権の抹消費用、契約書に貼り付けする印紙税などが必要になります。 また、売却によって譲渡益が発生するケースでは所得税などがかかる場合もあります。
Q. 売却することを断念しても仲介手数料を支払わなければならないのですか?
いいえ、売却が成立しない時には仲介手数料をお支払いいただくことはございません。
Q. 売却を決めないと価格査定はしてもらえないのでしょうか?
いいえ、売却が決まっていなくても査定することは可能です。 査定した価格を参考にしてご売却の決定をすることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q. 価格査定をしてもらうのに費用はかかりますか?
いいえ、価格査定に費用はかかりません。お気軽にご相談ください。
Q. 査定金額はどのように決まるのですか?
一般的には、市場動向や周辺の取引事例、売出事例を参考に、物件の特性や状況を加味して算出します。
Q. 売却する時は査定金額のまま売り出さなければならないのでしょうか?
いいえ、必ずしも査定金額のまま売り出す必要はありません。 しかし、査定金額は客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる金額を算出しています。 査定金額を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要するだけでなく、査定金額を下回る額での売却に至るケースもあります。
Q. 売り出し価格はどのように決めますか?
査定金額をもとにお客様のご事情に合わせた売却プランをご提案させていただき、お客様にご判断いただいています。
Q. 住みながら売却することはできますか?
はい、可能です。 実際にお住まいをご売却される方の多くが住みながら売却をされています。 そのため、ご購入希望のお客様をご案内する際にはご協力をお願いします。
Q. 販売活動は何をするのですか?
ホームページやチラシなどへの掲載、周辺住宅へのご紹介、指定流通機構(レインズ)への登録などを実施いたします。
Q. ご近所さんに売却していることを知られたくない場合、広告を行わないで売却することは可能ですか?
はい、可能です。 当社のネットワークから購入希望者様へのご紹介など、多彩な方法で条件の合う方への売却情報を提供します。 その際はチラシなどの配布は行わず、インターネットを利用して掲載することが効果的です。 インターネットは興味のある方が見られますので、ご近所の方に知られにくく、購入希望者様が多数ご利用されています。
Q. ご購入希望の方はいつ見学に来られるのですか?
見学の日時はあらかじめご連絡させていただきます。 日程の調整にご協力をお願いします。
Q. ご購入希望の方が見学に来られたら何をすればいいでしょうか?
お部屋の第一印象が大事になりますので、以下の3点の事前準備をお願いします。
また、見学中に購入希望者様から実際の生活について質問がありましたら、お答えいただきますと幸いです。
Q. 売却するために必要な手続きは何ですか?
国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づき、売り出し価格・売却活動期間などを記載した媒介契約を、お客様と当社との間で締結していただきます。 また、売却不動産の状況や買主様に引渡す設備の状態等について「物件状況等報告書」と「設備表」にご記入いただきます。 なお、売主様ご本人様であることを確認するため、権利証または登記識別情報通知書の確認をさせていただき、本人確認手続きを取らせていただきます。
Q. 代理人でも手続きできますか?
はい、代理人でも手続きは可能です。 ただし、委任状などの書類が必要になりますので、詳しくはお尋ねください。
Q. 権利証を紛失した場合、どうすればいいですか?
権利証を紛失した場合でも、一定の手続きをすることにより問題なく売却することができます。 ただし、手続きは司法書士などに依頼しますので、できるだけ早めにご相談ください。
Q. 要事項説明とは何ですか?
不動産業者の宅地建物取引士が売主様・買い主様に対して売買物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることです。 宅地建物取引業法上、契約が成立するまでの間に説明をすることが義務付けられています。
Q. 不動産売買契約ではどのような手続きを行いますか?
契約書に基づき売買契約書の読み合わせ及びご説明を行います。 売買契約書には、売買契約が成立した際に売主様と買主様がしなければならない約束事などが記載されています。 売主様・買主様双方がご納得・ご理解いただいた後に手付金の授受を行います。
Q. 媒介契約の種類による違いは何ですか?
売主様が契約できる不動産会社の数と形式の違いがあります。 主な種類としては、複数の不動産会社と同時に契約することのできる一般媒介契約、ひとつの不動産会社だけと契約する専任媒介契約、ひとつの不動産会社と契約かつ売主様が直接契約を行うことも制限される専属専任媒介契約があります。 仲介の流れSTEP 6 でも解説していますのでご確認ください。
Q. どうやって買い替えすればいいですか?
買い替えの際は、売却を先に行う「売却先行」、購入を先に行う「購入先行」といった計画の立て方があります。 まずはそれぞれのメリット・デメリットを把握し、お客様に合ったプランをご検討いただくことが重要です。 まずはご相談ください。
Q. 売却先行と購入先行はどちらがいいですか?
どちらの場合にもメリット・デメリットがあるので一概には言えません。 売却先行では資金計画が立てやすい反面、希望に合う物件が見つからずに仮住まいが必要になるといったケースが考えられます。 一方で、購入先行では転居のスケジュールは立てやすい反面、売却が思うように進まない場合、資金繰りを心配する必要が出る可能性があります。 そのため、いずれの場合もスケジュール調整が重要になります。