年に一度の確定申告 不動産収入と必要経費と課税対象

03-3750-8441

【営業時間】10:00~17:00 【定休日】原則年中無休

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

2021年01月12日

年に一度の確定申告 不動産収入と必要経費と課税対象

今年も確定申告の季節がやってきますね。
2~3月にかけて確定申告をし、納税するにあたって悩ましいのが所得の計算方法や手続き方法です。

今回は少し早めに、不動産所得における確定申告について書いていきます。

個人が不動産の賃貸経営で家賃収入を得た場合、所得に当たるので確定申告をする必要があります。

確定申告の対象となる不動産収入は、1月1日から12月31日までの1年間に得た家賃・管理共益費・礼金・更新料と、敷金・保証金のうち返還しなくてもいい金額です。
そこから必要経費を差し引いた利益が「不動産所得」と呼ばれ課税対象となります。

ただし、給与所得について年末調整を受け、不動産所得と給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合には確定申告はしなくてもいいことになっています。
では、具体的な必要経費とは何でしょうか。

主に挙げられるのが、支払い利子・減価償却費・損害保険料・旅費交通費・通信費・宣伝広告費・管理委託費・水道光熱費・修繕費・租税公課などです。
この中で減価償却費は、建物や設備などの資産の取得時にかかった費用を一括で必要経費とせずに、その資産の耐用年数で分割して必要経費とすることで、耐用年数と償却率などの算出方法は資産ごとに税法で定められているので注意が必要です。

これら必要経費を不動産収入から差し引いた不動産所得を確定申告するわけですが、そもそも確定申告では原則として全ての所得を合わせて申告します。
馴染みのあるものは給与所得ですがその他にも、退職所得・事業所得・山林所得・利子所得・配当所得・譲渡所得・一時所得・雑所得があるので、該当する所得がある場合は忘れないようにしましょう。
では、もしも不動産所得で赤字を出してしまった場合はどうすればいいのでしょう?

先週も触れましたが、原則として所得は全て合算して納税することになっているので、確定申告で給与所得分も含めて税額を計算し直すことになります。
 
ここで、特定の所得で発生した赤字と他の所得の黒字とを相殺して所得税を計算する「損益通算」という制度を利用することで、赤字を給与所得から差し引くことができ、給与所得で納めていた税金のうちの一定額が還付されます。

ちなみに、不動産所得のうち土地代の借入金の利子部分は対象外などの例外規定があるので注意しましょう。
損益通算ができる所得は不動産所得の他に事業所得・譲渡所得・山林所得の3種類が該当します。

ちなみに、住民税の税額は所得税の確定申告をすると自動的に損益通算されて決まります。
ページの先頭へ