住む前から認識と備えを 重要事項説明とハザードマップ

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2020年12月08日

住む前から認識と備えを 重要事項説明とハザードマップ

2020年8月28日、宅地建物取引法施行規則の一部が改正され、重要事項説明の必須項目にハザードマップが追加されました。

近年、頻発している豪雨災害が今回の法改正に至った背景です。
地球温暖化の影響で海水温度が上がり、台風による水害リスクが高まる恐れがあるなか、不動産取引時においての契約締結の意思決定を行う上でハザードマップは重要な位置付けとなってきます。

水害に限らず、様々な災害を想定したハザードマップは、1990年代から各自治体で作られていましたが、不動産を取引する際にそれに基づいたリスクの説明をすることが義務付けられていませんでした。
それゆえに、説明する会社としない会社の温度差もあり、説明がなされずに契約して被害に遭われ「聞いていなかった!聞いていたら契約しなかった!」となったケースもあるようです。
これでは住まいの安全を考える上で納得して契約するのは難しいですよね?
では、ハザードマップはいつまでに説明しなければならないのでしょうか?

宅地建物取引業法では今回、「不動産取引に際しての重要事項説明として、水害ハザードマップを用いることにより水害リスクに関する説明を不動産契約締結前までに行わなければならない」と定められました。
ここでいう水害リスクは洪水、雨水出水、高潮の3つです。

この中で、洪水や高潮は聞き覚えがあるのではないでしょうか。
もうひとつの雨水出水とは「内水」とも呼ばれ、公共の水域等に雨水を排水できない事による出水を指します。

これらの水害の想定しうるリスクをあらかじめ説明することで、これから住まわれる皆さんが備えることができる。
重要事項説明時にハザードマップを説明する重要性がここにあるのです。
しかし、ハザードマップで浸水想定区域に該当しないからといって安心するのは禁物です。
水害ハザードマップに記載されている雨の降り方や土地利用の変化等により地図に示された浸水区域以外でも浸水することがあり得るからです。
あくまでも可能性が高いか低いかの目安なので、ハザードマップで浸水想定区域に該当しないから100%安全とは言い切れません。

ちなみに、矢口渡エリアのハザードマップを見てみると、多摩川が氾濫すると浸水するリスクがある地域に該当します。

詳細は大田区ホームページの「大田区ハザードマップ(風水害編)」をご覧ください。
 
しかし、矢口渡に限らずですが、水害リスクがある地域は生活の利便性が高いエリアであることが多いです。
生活の利便性を取るか、水害リスクの低さを取るか。

居住エリア選びの際は選択が求められますね。
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