不動産と動産の定義とは?取扱い方の違いと法律の話

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2020年10月27日

不動産と動産の定義とは?取扱い方の違いと法律の話

皆さんは「不動産」という言葉の意味を考えたことはあるでしょうか?また、「動産」という言葉があるのをご存知でしょうか?

民法では不動産に関して、第86条第1項に「土地及びその定着物は、不動産とする。」と定義されています。
これは土地とその土地に定着している物、つまり建物や立木、橋、石垣などを指しています。

対して動産に関しては、第86条第2項に「不動産以外の物は、すべて動産とする。」と定義されています。
つまりは、動かすことができれば動産となります。
家屋に取り付けられているエアコンなどが分かりやすい例でしょう。

民法では、不動産と動産とではその扱いが大きく異なってきます。
そのため、物が不動産であるか動産であるかは、法的にも契約の上でも重要なポイントになってきます。
そもそも不動産と動産では、法律上の取り扱いが違います。

まず、不動産では第三者に権利を対抗(主張)するために「登記」が必要です。
不動産は資産価値の高いものであるため、簡単な譲渡ができません。
仮に不動産を占有していても、登記をしなければ所有者として認められないということになります。

それに対して動産の場合、第三者に権利を対抗(主張)するためには「引渡し」による所有ができます。
先ほど触れたエアコンなどの電化製品や家具などがそれに該当します。
イメージするために、果樹園を例に出してみましょう。
 
果樹園の敷地、及び果樹は不動産に該当します。
一方で、果樹になった果実は本来、果樹の一部として不動産に該当しますが、成熟して採取できる時期となった時には動産として取引ができるようになります。
もちろん、動産と不動産のどちらにも例外はいくつかあります。

自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)は、登録制度や抵当権の設定が認められるため、動産ではなく不動産に準じた扱いとなります。
 
また、お金は動産ですが、郵便貯金や銀行預金は動産には含まれません。
証書や通帳自体は動産ですが、お金を払い戻す権利は債権となります。
これらは無記名ではないため、動産には含まれないのです。

このように、不動産と動産には違いがあります。
その違いを曖昧にすると、住宅売買における買主、売主双方の見解にズレが生じ、売却の際などにトラブルに発展する可能性もあります。
 
後にトラブルを引き起こさないためにも、あらかじめ契約書できちんと定義づけしておくなどの注意が必要ですね。
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