皆さんは「不動産」という言葉の意味を考えたことはあるでしょうか?また、「動産」という言葉があるのをご存知でしょうか?
民法では不動産に関して、第86条第1項に「土地及びその定着物は、不動産とする。」と定義されています。
これは土地とその土地に定着している物、つまり建物や立木、橋、石垣などを指しています。
対して動産に関しては、第86条第2項に「不動産以外の物は、すべて動産とする。」と定義されています。
つまりは、動かすことができれば動産となります。
家屋に取り付けられているエアコンなどが分かりやすい例でしょう。
民法では、不動産と動産とではその扱いが大きく異なってきます。
そのため、物が不動産であるか動産であるかは、法的にも契約の上でも重要なポイントになってきます。
民法では不動産に関して、第86条第1項に「土地及びその定着物は、不動産とする。」と定義されています。
これは土地とその土地に定着している物、つまり建物や立木、橋、石垣などを指しています。
対して動産に関しては、第86条第2項に「不動産以外の物は、すべて動産とする。」と定義されています。
つまりは、動かすことができれば動産となります。
家屋に取り付けられているエアコンなどが分かりやすい例でしょう。
民法では、不動産と動産とではその扱いが大きく異なってきます。
そのため、物が不動産であるか動産であるかは、法的にも契約の上でも重要なポイントになってきます。