政府は分譲マンションの建て替え条件を緩和する検討に入ります。所有者の賛同割合の引き下げなどを柱に区分所有法の改正を目指します。法改正によってどのようなメリットがあるのでしょうか。
「建物の区分所有等に関する法律」という名称です。一棟の建物を区分して所有権の対象とする場合の、各部分ごとの所有関係を定めるとともに、そのような建物およびその敷地等の共同管理について定めた法律です。区分所有者は、一棟の建物を区分して所有する以上は必然的に建物およびその敷地等を共同して管理する必要があり、そのための機構や方法等について規定しなければなりません。
●区分所有法の5分の4要件の緩和→4分の3
●相続などで連絡がつかない所在不明の区分所有者は一定の条件で意思決定から除外(分母から除外すること)
●被災マンション法の再建・取壊し等の5分の4要件の緩和なども論点
老朽化マンションは建物や設備が経年劣化して外観などが悪くなったマンションの総称です。1981年以前に建設されたマンションは旧耐震基準に沿ったものです。
日本の人口は減少局面にあるのに、新築マンションが次々に建っており、2020年末の段階で築40年を超えるマンションは103万戸、2040年には405万戸まで膨らむと国土交通省は推計しています。
マンションの建て替え需要はあるのに、「5分の4」以上の賛成が必要という現行の区分所有法が足枷になり老朽化マンションが増えることは、地震の多い日本では危険です。
長谷工コーポレーションはこの40年で40棟ほど建て替えた実績があり、潜在的な需要は多いのでしょう。この法改正が安心安全な住まいの再生に向けて建て替えを検討する管理組合の後押しにつながるのではないでしょうか。
新築戸建購入の場合は耐震等級が住宅購入の判断材料のひとつになります。耐震等級1は建築基準法の耐震基準を満たしている建物です。まずは耐震等級1~3の住宅を選び、さらに地盤や周辺環境などの確認も合わせて行なっておくと安心でしょう。
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