DV被害コロナ禍で潜在化、犯罪被害者等に関する登記情報の保護

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2022年04月14日

DV被害コロナ禍で潜在化、犯罪被害者等に関する登記情報の保護

警察が昨年把握した配偶者などパートナーからの暴力(DV)被害は、18年連続で最多を更新しました。
登記簿において犯罪被害者の個人情報の特別な保護措置が講じられています。
一体、どのようなものなのでしょうか?

DV被害はなぜ増加傾向?

配偶者などパートナーからの暴力(DV)被害は新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛の影響などで潜在化しているおそれもあり、警察庁は「被害のきっかけとなる情報の把握に努める」としています。
被害は前年から0・5%増の8万3042件。被害者のうち74・8%が女性で、男性は25・2%だが、男性の被害者は年々増え、昨年は最多の2万895人に上りました。

登記情報の保護とはどういうこと?

登記を受けようとする自然人がDV、ストーカー、児童虐待等の被害者である場合には、その旨が記載された市区町村の決定通知書を添付することにより、住民票上の住所を登記簿に表示させない措置が講じられています。

まとめ

現行法上、登記事項証明書等の交付請求により、誰でも登記名義人等の氏名・住所を知ることが可能でしたが、法改正によって、DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者等を想定して、対象者が載っている登記事項証明書等を発行する際に現住所に代わる事項(委任を受けた弁護士等の事務所や被害者支援団体等の住所、あるいは法務局の住所など)を記載されることになりました。
第三者に住所を知られると生命・身体に危害が及ぶおそれのある被害者にとっては重要な法改正ではないでしょうか。

DV被害が増加している中、このように不動産に関することで守られることもあります。
住宅購入を考えることができるでしょう。

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