国土交通省は、10月8日、事故物件に関する告知指針を公表されました。
マンションやアパート、一戸建てなどの住宅取引の際、不動産業者が取引相手に対し
「人の死に対する情報をどこまで告知する必要があるか」と言う内容です。
国交省は、「取引相手の判断に重要な影響を及ぼす場合は告知」としていますが、
・自然死 (病気や老衰)
・不慮の死 (階段での転倒や入浴中の溺死)
の場合は、重要な影響を及ぼさないと考え、「告知不要」としました。
その一方で、「借主側から死亡事故の有無を問われた場合」や「社会的に影響が大きかった事案」
に関しては判明している情報を知らせる必要があるとしました。
(日経新聞から抜粋)
これまで、明確なルールが無く、単身高齢者の賃貸物件の入居が断られるケースが少なくなかったことから、
告知指針公表により入居時のトラブル防止につなげようという考えです。
昨年から続く、コロナウイルス感染に伴い、高齢者の孤立が増してきているようです。
孤独死や不慮の事故を恐れ、住宅の所有者が高齢者への賃貸を断るケースも多く、今回のような指針が決まったことで、 「貸す側・借りる側の双方が安心できる」社会になることを切に願います。