売る側も買う側も 安心のための判断基準 住宅インスペクション

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2020年11月17日

売る側も買う側も 安心のための判断基準 住宅インスペクション

突然ですが質問です。
皆さんが既存住宅の購入をすることになった場合、その住宅に求めるものは何ですか?

おそらく大多数の方が「安心して購入すること」と答えることでしょう。
住宅インスペクションは、その安心を得るための判断材料として有効となっています。

そもそも、インスペクションとは検査・視察を意味する英単語で、住宅におけるインスペクションは既存住宅の建物状況調査のことを指し、国土交通省の定める既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士により行われています。
対象となる建物は築後年数が2年を超えている住宅、または既に人が住んだことがある既存住宅であり、店舗や事務所は対象となりません。

ちなみに、竣工から1年経っておらず、未使用の新築住宅も対象ではありません。
インスペクションの目的は3つあります。
 
既存住宅の現状を把握するため、劣化が生じている範囲や不具合が生じている原因等を把握するため、性能向上リフォーム実施時の住宅性能を把握するためです。
特に1つ目、既存住宅の現状を把握するための基礎的なインスペクションは宅地建物取引業法が規定するガイドラインにも定められています。

ガイドラインで定められている検査項目は、引き渡し後のトラブル内容や買主が重視する点を踏まえられており、それらは大きく3つに分類することができます。
構造耐力上の安全性に問題がある可能性が高いもの、雨漏り・水漏れが発生しているまたは発生する可能性が高いもの、設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているものです。

これらは生活性能が直結する項目なので、共通的に検査すべき内容として劣化事象等がないかを確認することが定められています。
では、既存住宅の売主側から見たインスペクションのメリットはあるのでしょうか?
 
答えは「YES」です。
インスペクションに合格していることで安心を得るための判断材料として売買契約書に建物の状況を明記することができます。

しかし、これが不合格、すなわち住宅に不具合がある場合だったらどうでしょう?
売主がその状況を容認した上であれば売却することができます。
ただしその場合、売り出し価格の見直しは避けられないでしょう。
価格を下げずに売却したい場合は修繕してからの売却活動が推奨されます。

さて、ここまでお話ししましたが、インスペクションについては不動産会社から売主・買主への説明義務があるものの売主・買主がインスペクションを行う義務はありません。

実際、取壊し前提の建物や、新築後2~3年程度の築浅物件のようなインスペクションを行う必要がない場合もあるので、物件の状況に応じて判断するのが最善ですね。
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